認定日に求職活動実績がなければ、失業保険が給付されません。
ただ、多くの人が誤解しがちですが、別の認定日に求職活動実績を提示できれば、期間をまたぐだけで金銭的な損は発生しないのです。
とはいっても、毎月失業保険がほしいのが本音でしょう。
ここでは、即日もしくは前日に求職活動実績を作れる方法を紹介します。
求職活動実績の回数【認定日によって異なる】
求職活動実績の回数は、会社都合退職か自己都合退職によって異なります。
必要な求職活動回数をチェックしておきましょう。
会社都合退職で必要な求職活動実績の回数
会社都合退職で必要な求職活動実績の回数は、以下の通りです。
- 1ヶ月につき初回認定日の場合は1回以上
- 2回目以降の認定日には2回以上
初回認定日は雇用保険の申込みをして、1週間後に行われる雇用保険説明会で1回の実績になります。
つまり、初回認定日に別途求職活動実績を作る必要はありません。
自己都合退職で必要な求職活動実績の回数
自己都合退職で必要な求職活動実績の回数は、以下の通りです。
- 1ヶ月につき初回認定日の場合は2回以上
- 2回目以降の認定日には3回以上
初回認定日は雇用保険の申込みをして、1週間後に行われる雇用保険説明会が1回の実績になります。
そのため、初回認定日までにもう1回求職活動をする必要があります。
認定日に求職活動がない場合はどうなる?
もし求職活動実績が認定日までにない場合、その月に失業保険を受給することはできません。
しかし退職後1年以内であれば、実績を提示することで失業保険を受給できます。
そのため、金銭的な損をすることはありません。
認定日までにどうしても求職活動実績を作れないのであれば、見送るのも一つの手です。
認定日当日や前日に求職活動実績を作る裏ワザ
ここでは、最短当日、前日でもできる転職実績の作り方を紹介します。
なお、求職活動は1日1回です。
明確な規定はありませんが、就職相談と就職セミナーを同日に受けた場合、別日であればそれぞれカウントされる実績が、同日の場合1回しか求職活動実績として認定されない場合もあります。
気をつけましょう。
転職サイト経由で求人に応募する
外部の転職サイトに登録して求人に応募すれば、登録から応募まで最短即日で求職活動実績にカウントされます。
ハローワークに提出する失業認定申告書には「日付と選考結果待ち」と企業名を記載しましょう。
ただし、求人に応募するには履歴書やエントリーシートなどが必要です。
履歴書やエントリーシートの用意がない場合は、簡単に書類を作成できるテンプレートがあるため利用すると良いでしょう。
オンラインセミナーに参加する
求職活動実績は、オンラインで開催しているセミナーでも実績を作ることができます。
たとえば、ハローワーク以外の機関で提供するセミナーです。
リクルートエージェントの提供する面接力向上セミナーは予約不要で実績を作ることができます。
なお、外部機関の提供するセミナーは、実際に受講しているかをハローワークに証明しにくいので、参加セミナーの案内メールやワークシートなどにメモを残しておきましょう。
ハローワークの関連施設で職業相談をする
ハローワークの関連施設で職業相談をすれば、求職活動実績を作ることができます。
ハローワークの関連施設とは、新宿区を例に上げると「新宿わかものハローワーク」「東京新卒応援ハローワーク」ほか「しごとセンター」「就職情報室」などです。
ハローワークが遠くて通いづらい場合には、関連施設も考えてみてください。
相談内容が思い浮かばない場合は、職業訓練相談をするといいでしょう。
相談すると求人応募をすすめられますが、必ずしも応募する必要はないため、早めに切り上げて求職活動実績にしてください。
オンライン転職フェアで個別相談をする
オンライン転職フェアでの個別相談も求職活動実績になります。
ただし、ハローワーク経由で開催されるものはオフラインのセミナーが多く、タイミングが合わないことがあります。
もし転職フェアに応募するなら、外部の斡旋機関が開催しているものがおすすめです。
転職フェアの個別相談を実績にする場合は、メールの通知書などを認定日当日に持ち込んでください。
実績を作るならオンラインセミナーを利用する
求職活動実績を作るにあたり、以下の紹介をしました。
- 転職サイト経由で求人に応募
- オンラインセミナーに参加
- ハローワークの関連施設で職業相談
もし、即日や前日に実績を作るなら、転職サイト経由で求人に応募やオンラインセミナーに参加するのが現実的でしょう。
実績だけを作るなら求人サイトを、今後の就職までを考慮するなら転職エージェントに登録するのがおすすめです。
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